運送業の許可申請の際に、添付しなければならない書類のひとつに「道路幅員証明書」というものがあります。

これは、車庫の出入口の前面道路の幅が、運送車両が通行するのに適切な幅があることを証明する書類です。

当然のことながら、車庫前の道路の幅が狭くては車両は出入りすることができませんから営業できません。それに、そんな車両を通行させることは、道路法や車両制限令という法令に違反することになります。

ですので、申請の際に、道路の幅が車両が出入りするのに十分であることを証明する必要があるのです。

この道路幅員証明書は、道路管理者、すなわち県道だったら県、市道だったら市に証明書を書いてもらいます。ただし、国道の場合は必要ありません。なぜなら、許可の申請先は国ですので、自分の所でわかるからです。

ところで、ここで注意しなければならないのは、車庫の前面が「私道(わたくしどう)」である場合です。(ここであえて「わたくしどう」と読むのは、市道(しどう)と区別するためです。)

私道とは、個人、企業や団体などが所有・管理している道路のことです。

車庫の前面道路がこの私道の場合には、まず、その管理者から通行承諾書を取らなければいけませんが、それだけではいけません。それに加えて、私道から最初に接道する公道(自治体)の管理者から道路幅員証明書を取る必要があります。

私道から最初につながる道路が県道ならば県から、市町村道なら道路管理者である市町村から道路幅員証明書を取らなければならないのです。

この道路幅員証明書は、申請してからすぐもらえません。道路管理者が現地確認するのに時間がかかるからです。すぐ対応してくれる自治体ならいいのですが、そうでないところもあります。役所によってもまちまちです。

ですので、車庫等が決まったら、いち早く、この道路幅員証明書の申請をしてください。