今日お伝えするのは、車両の要件についてです。

運送事業に使用する事業用自動車は5台以上必要です。(トラクタとトレーラの組み合わせは1台です)

車両は、車検証の用途欄に「貨物」と記載されているものであれば、1,4,8ナンバーのいずれでもよいです。

軽自動車の場合は、貨物軽自動車運送事業に使用できますが、一般貨物自動車運送事業には使用できません。事業の種類が違いますので別の許可になります。

車両の要件で最も重要なのは、その車両を使用する権原があるかどうかです。

使用権原があれば、車検証の所有者が必ずしも申請者名義である必要はありません。ただし、それを証明しなければなりません。

使用権原があるかどうかは、申請時にリース契約書や売買契約書などを提出して証明します。

ここで注意すべきは、中古車を購入する場合に、車検証上の所有者と売買契約書の売り主が一致しないことがあります。所有者が元の所有者で売り主がディーラーである場合などです。

この場合は、申請を受け付けてもらえませんので、車検証上の所有者を一旦ディーラー名義にする必要があります。