法令改正で許可申請の資金計画審査が厳格に

令和元年11月1日から一般貨物自動車運送事業の許可申請の際の資金計画の審査が厳しくなりました。

具体的には、資金計画として計上する費用のうち次のものについて、計上する期間(月数)が増えました。

  • 人件費、燃料費、油脂費、修繕費 変更前2か月分⇒6か月分
  • 車両費、施設購入・使用料 6か月分⇒1年分

つまり、この月数分の費用をまかなうだけの自己資金が、申請時点から継続して確保されていることが必要となったということです。

 

また、譲渡譲受、合併、分割、相続の認可申請の際にも、資金計画表及び残高証明書の添付が必須となりました

新規許可申請と同様の基準による資金審査ですので、

  • 資金計画表の添付
  • 2回の残高証明書の提出(申請日直前と認可となる前の適宜の時点の2回)

ということになります。

以上のように、会社の財政状況の把握がより厳格になったということです。ですので、この資金計画表の作成と残高証明書に載ってくる金額はとても重要です。

人件費の計上に注意

資金計画表の作成の際に気をつけなければならないことは、必要資金を少なくするために、人件費を最小の5名で計上し、その金額で残高証明書を取得した場合です。

この場合、運転手が5名となり、対面点呼する運行管理者がいないことになりますので、運輸局から指摘を受ける可能性があります。

最少でも、運転手5人と対面点呼する運行管理者1名の計6名が必要だからです。

そうなると、人員5名の人件費で作成した資金計画表を修正し、その金額に見合った残高証明書を取り直さなければいけません。

資金に余裕があればいいのですが、ぎりぎりの資金しかないとなると、申請そのものを断念しなければならなくなります。

そんなことになれば大変ですので、綿密な資金計画を立てる必要があります。