貨物軽自動車運送事業とは
貨物軽自動車運送事業とは、貨物自動車運送事業のひとつであり、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことです。
例えば、軽自動車で宅配を行う事業などが代表的なものです。
貨物軽自動車運送事業は、大型トラックなどで行う貨物自動車運送事業と異なり、「許可申請」ではなく、「届出」によって事業を始めることができます。
なお、バイク便の場合は、届出の対象となるのは、125cc超の軽二輪、250cc超の小型二輪車のみです。
125cc以下の原動機付自動車は規制の対象外ですので、届出しなくても(緑ナンバーでなくても)運送事業を行って構いません。
貨物軽自動車運送事業の審査基準
まず、貨物軽自動車運送事業の届出の場合は、一般貨物自動車運送事業のような欠格要件は特にありません。
ただし、届出の審査基準は、以下のとおりあります。
1.営業所と車庫の距離
営業所と車庫の距離は2km以内です。
2.事業用自動車の構造
乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないことで、具体的には、4ナンバーか8ナンバーであること。
※5ナンバー(乗用)でも届出はできますが、軽自動車検査協会にて、貨物用途として構造変更検査に合格する必要があります。
3.車庫
- 都市計画法等の関係法令に抵触していないこと
- 計画する事業用自動車をすべて収容できるものであること(ただし、一般貨物自動車運送事業と異なり、前後左右50cmの間隔を空けることは必要ない。)
- 使用権原を有すること(自認での証明)
- 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること
4.休憩・睡眠施設
- 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること(面積・施設要件なし)
5.その他
- 運送約款は、荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること(標準約款でよい)
- 事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること
- 十分な損害賠償能力を有すること(ただし、具体的な賠償金額の規定はない)
貨物軽自動車運送事業の経営届出手続
新たに事業を始める場合には、「軽貨物新規」と呼ばれる以下の手続きを行います。
届出書類
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 運賃料金設定届出書
- 運賃料金表
- 事業用自動車等連絡書(1両につき2枚)
- 使用しようとする自動車の車検証の写し(新車の場合は完成検査終了証の写しやカタログのコピー)
届出書類の書式は、コチラでダウンロードできます。⇒申請等書式
届出先
営業所の所在地を管轄する運輸支局の輸送担当窓口 鳥取県の場合は、鳥取運輸支局です。
経営届出書を提出して記載に問題がなければ、事業用自動車等連絡所を発行してくれます。それをもって軽自動車検査協会で車検証書き換えの手続きをすれば、新しい車検証と黒ナンバーが発行されます。