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貨物自動車運送事業を始めるには

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貨物自動車運送事業とは

トラックによる運送事業を「貨物自動車運送事業」といいます。貨物自動車運送事業には次の3つがあります。

一般貨物自動車運送事業=複数の荷主から依頼を受けて荷物を運ぶ事業

特定貨物自動車運送事業=特定(ひとつ)の荷主からの依頼を受けて荷物を運ぶ事業

貨物軽自動車運送事業=軽自動車・バイクによる運送事業

一般貨物自動車運送事業

1.許可について

一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。

許可の権限は地方運輸局長に委任されています。鳥取県の場合は、中国運輸局長です。

許可申請の窓口は、営業所を置く県の運輸支局となっています。
鳥取県内に営業所を置く場合には、申請の窓口は鳥取運輸支局となります。

2.許可までの流れ

一般貨物自動車運送事業を始めるには、申請書を提出すれば終わりではありません。

実際に運行するまでには、申請後も段階的に手続きを踏まなければいけません。そのため許可を受けるまでに数カ月の時間がかかります。

許可までの流れについてはコチラです。⇒許可から運輸開始までのスケジュール

3.許可の基準

許可を受けるには基準を満たさなければなりません。

許可の基準についてはコチラ⇒許可の基準

許可の細かい規則についてはコチラ⇒細部取扱い

4.許可申請

許可申請の手引きについてはコチラです。⇒許可申請の手引き

許可申請の書式についてはコチラのページからダウンロードできます。⇒申請書式

 

特定貨物自動車運送事業

1.許可について

特定貨物自動車運送事業も一般貨物自動車運送事業と同じく国土交通大臣の許可が必要です。許可申請の窓口も一般貨物自動車運送事業と同じです。

2.許可の基準

特定貨物自動車運送事業の許可基準は、一般貨物自動車運送事業と少し異なります。

基準についてはコチラです。⇒許可基準

基準の細かい事項についてはコチラです。⇒細部取扱い

3.許可申請

許可申請の書式については、中国運輸局のホームページからはダウンロードできませんので、運輸局又は運輸支局に問い合わせるようにとなっています。

お気軽にお問い合わせください TEL 0857-30-5619 8:30 - 19:00 [ 年中無休 ]

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