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貨物利用運送事業を始めるには

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貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業をいいます。

利用運送とは、自らの運送機関を利用し運送を行う者実運送事業者)の行う運送を利用して貨物を運送することです。

つまり、貨物利用運送事業者は、自ら運送するわけではありません。実際の運送は、実運送事業者に依頼して荷を運んでもらいます。

貨物利用運送事業には、鉄道、船舶、航空機などを使用して運送する第二種貨物利用運送事業と、それ以外のトラックなどを使用して運送する第一種貨物利用運送事業とがあります。

貨物利用運送事業について疑問がある方はコチラ⇒貨物利用運送事業Q&A

当センターでは、お客様からの依頼の多い第一種貨物利用運送事業の登録申請を主に行っております。お気軽にご相談ください。

第一種貨物利用運送事業

1.登録について

貨物利用運送事業を始めるには、国土交通大臣又は地方運輸局長あてに申請し、登録を受けることが必要です。鳥取県の場合は中国運輸局です。ただし、窓口は鳥取運輸支局となります。

2.登録申請

登録申請書の様式はコチラ⇒申請書様式

お気軽にお問い合わせください TEL 0857-30-5619 8:30 - 19:00 [ 年中無休 ]

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