貨物運送事業許可の、人についての要件のひとつに、申請者が欠格事由に該当していないこと、というのがあります。

欠格とは法律上の用語で、要求されている資格を欠くことをいい、欠格となることがらを欠格事由といいます。

つまり、申請者が欠格事由に該当すると、許可が受けられないというわけです。

ここでいう申請者とは、個人であれば個人事業主、法人であれば法人の役員全員のことです。法人の場合は、役員のうちひとりでも欠格条項に該当していれば、許可は受けられません。

というか、申請しても却下となりますので、そもそも申請しても無駄です。

欠格条項については、下記のとおりですので参考にしてください。法律は「貨物運送自動車運送事業法」です。

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
三 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの
四 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
以上のうち、特に第二項には注意が必要です。経過年数の規定がありますので。
というわけですので、欠格条項は、申請前に確認してくださいね。