運送会社を新たに設立して許可を取ろうとする方に気をつけて欲しいことがあります。

それは会社の登記についてです。

実は、会社の登記が済んでいなくても、定款さえ公証人に認証されていれば、許可申請はできます。

ただし、許可になっても、許可証の名義は「設立時代表取締役」となって、通常の「代表取締役」という肩書ではありません。

設立時代表取締役ではやはり落ち着きませんね。

その他にも登記前に申請すると、デメリットもあります。

例えば、車両をリースで調達する場合、リースの本契約は会社の登記後でないとできないでしょうから、申請の際に保留状態となります。

これに限らず、原則として、会社は登記後でなければ、あらゆる契約は対外的に難しくなりますので、手続きがスムースに行えなくなります。

会社が発起設立の場合、会社の登記申請は、設立時取締役等による調査が完了した日または、発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならないことになっていますから、登記を済ませてしまった方が面倒がありません。

当事務所としては、会社の登記をきちんと済ませてから許可申請することをお勧めします。