貨物自動車運送業の許可を得るための要件のひとつに「車両」の要件があります。

どんな要件かというと、

・事業用自動車が5台以上あること。

・車検証の用途欄が「貨物」となっていること。

・軽自動車でないこと。

・自動車の使用権限があること。

これらは、車検証で証明できますが、車両の売買契約書やリース契約書などの提出も求められますので準備が必要です。

特に、中古車を購入する場合やリース契約する場合には注意しましょう。いいかげんな契約書では、運輸局は受け付けてくれませんので、中古車ディーラーやリース会社によく話をしておくことが必要です。

また、当たり前のことですが、車両を購入する際には、きちんと対応してくれる信頼のおけるディーラー等に依頼しましょう。