貨物自動車運送業の許可を得るための要件のひとつに「車両」の要件があります。
どんな要件かというと、
・事業用自動車が5台以上あること。
・車検証の用途欄が「貨物」となっていること。
・軽自動車でないこと。
・自動車の使用権限があること。
これらは、車検証で証明できますが、車両の売買契約書やリース契約書などの提出も求められますので準備が必要です。
特に、中古車を購入する場合やリース契約する場合には注意しましょう。いいかげんな契約書では、運輸局は受け付けてくれませんので、中古車ディーラーやリース会社によく話をしておくことが必要です。
また、当たり前のことですが、車両を購入する際には、きちんと対応してくれる信頼のおけるディーラー等に依頼しましょう。