貸切バス事業
1.許可の基準
貸切バス事業は、一般貸切旅客自動車運送事業になります。貸切バス事業には運輸局長の許可が必要です。
許可の基準についてはコチラ⇒許可基準
2.許可申請
許可申請は、運輸支局を経由して運輸局長に対して行います。鳥取県の場合は、鳥取運輸支局を経由して中国運輸局に対して行います。
申請書様式、添付書類についてはコチラ⇒一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請
福祉タクシー事業
福祉タクシー事業は、正式には一般乗用旅客自動車運送事業(福祉事業限定)といいます。
福祉タクシー事業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。許可の権限は運輸局長に委任されています。
許可申請の窓口は、営業所を置く県の運輸支局となっています。鳥取県の場合は、鳥取運輸支局(鳥取市丸山町224)です。
1.許可の基準
許可を受けるには許可の基準を満たさなければなりません。⇒許可の基準
2.許可申請、法令試験、事業開始までの流れ
許可申請書様式、法令試験、事業開始までの流れはコチラ⇒申請書様式・事業開始までの流れ
自家用有償旅客運送とは
自家用自動車による有償運送は、災害時など緊急を要する場合を除いて、原則禁止となっています。
しかし、過疎地域での輸送(過疎バス)や福祉輸送(ヘルパー車両)などが、地域の生活交通でバス・タクシーなどの交通手段が無い場合に、その代替手段として認められています。この制度を自家用有償旅客運送登録制度といいます。
登録制度ですので、この運送を行う事業者は、国土交通大臣又は国土交通大臣から事務・権限の移譲を受けた地方公共団体の長から登録を受けなければなりません。登録者は、市町村、NPO法人などがあります。
過疎地での輸送や福祉目的で自家用有償旅客運送の登録申請を考えておられるNPO法人等の皆様は、お気軽に幣事務所にご相談ください。
自家用有償旅客運送の概要
自家用有償旅客運送の形態としては、次の3つあります。
1.市町村運営有償運送
2.公共交通空白地有償運送(旧・過疎地有償運送)
3.福祉有償運送
自家用有償旅客運送の概要と手続き等についてはコチラ⇒自家用有償旅客運送
申請書の様式等についてはコチラ⇒申請書様式