今日お伝えするのは、運送業の許可要件のひとつ「整備管理者」についてです。

運送事業の許可申請の際には、整備管理者を確保しているか、確保予定でなければなりません。

整備管理者とは、事業用自動車の点検整備、車庫の管理等をおこなう人のことです。

事業者は、この整備管理者を営業所ごとに最低1人選任しなければならないことになっているからです。

ただし、運行管理者と違い、車両台数が何台になっても1人でも構いません。

また、適切な整備管理が行われるのであれば、他の事業所との兼職も認められています。

整備管理者に選任できるのは、次のいずれかの人です。

1.整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備、または整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、整備管理者選任前研修を終了した者であること。

2.自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級、3級。種別(エンジン、ディーゼル等)は問いません)

なお、1の実務の経験ですが、

「整備の実務経験」についての国の見解は、次のとおりです。

・整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験(工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の経験を含む)

・自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験

また、「整備の管理に関する実務経験」とは、次のとおりです。

・整備管理者の経験

・整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を行った経験

・整備責任者として車両管理業務を行った経験

なお、この実務経験は、勤務していた運送事業者等に証明してもらう必要があります。

ただし、その事業者が廃業している場合は、証明してもらうことができないため、整備管理者に選任できない場合が出てきますので注意が必要です。

また、欠格要件に該当して整備管理者になれない人がいます。

それは運行管理者と同様に、地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない人です。