今日もお伝えするのは、営業所と市街化調整区域の関係についてです。

もう一度おさらいしますと、

市街化調整区域は市街化を抑制する区域ですので、建築が厳しく制限されています。そのため、市街化調整区域内で建築できるのは、次の場合に限られています。

1.開発許可を受けて、その開発許可に適合する建築を行う場合

2.建築許可が不要な建築を行う場合

3.建築許可を受けた場合

しかし、これだけでは、具体的にどういう場合に建築できるのかわかりませんよね。やはり、市役所の都市計画を所管する窓口に行って訊くしかありません。ケースバイケースで役所は判断しますので。

また、既存の建物を営業所とする場合でも、その建物が店舗・事務所の目的以外で許可を得ていたならば、その建物を営業所として使用できないかもしれません。

それでも使用するとなると、いわゆる目的外使用となって、違法となるからです。

ですので、営業所として使用しようと考えた場合に、果たして使用できるかどうか、やはり役所に事前に確認する必要があります。

繰り返しますが、営業所を決める際には、安易に契約してしまわずに、事前に市役所で確認してくださいね。