今日お伝えするのは、営業所の土地が都市計画法上の市街化調整区域内である場合、問題があるかどうかということです。

都市計画法では、都市を市街化区域と市街化調整区域に分けています。市街化区域は、その名のとおり市街化する区域ですが、市街化調整区域は、逆に、市街化を抑制する区域です。

そのため、市街化調整区域では自由に建物を建てることができません。許可された建物しか建設できません。

では、どういう建物なら建設できるのかというと、このサイトで下手な説明をするより、一例として、鳥取市の公式ホームページを読んでみてください。

市街化調整区域内の建築等Q&A

いかがでしょう。

ざっくりいうと、すでに建っている建物でも、その目的が特例として許されているからです。ですから、その目的以外で利用しようとすると違法利用とみなされるのです。

ですので、端的にいうと、その建物が営業所として使用できるかどうかは、市役所の都市計画課などに行って確認するのが一番手っ取り早いです。ごちゃごちゃ考えるより・・・。

でも、役所に行っていちいち調べるのが面倒だと思われたら、当事務所にお電話ください。そういうことも代わりに調査するのも私共の仕事ですので。