前回に引き続き、今回も営業所が市街化調整区域内にある場合の問題点についてお話しします。

例えば、あなたが営業所にする物件を探していて、不動産屋で店舗事務所として使用されていた建物を見つけたとします。

しかし、そこで早まって賃貸契約を結んではいけません。なぜなら、その建物が都市計画法に違反している可能性があるからです。

どういうことかというと、その建物は当初、店舗事務所として建てられたものではないかもしれないからです。むしろ、そうでないことの方が可能性が高いです。

市街化調整区域には特例でしか建物は建てられません。

しかし、農家用住宅として建築を許可されたものを、その後、店舗事務所として使用していたかもしれないからです。これは本来の用途とは異なり違法です。

ですので、この建物を営業所として使用することは違法となり、運輸局から営業所として認められることはありません。

以上のことは、営業所の土地についてのことですが、建物自体も建築基準法や消防法に違反しているような建築物だと許可は下りません。

つまり、営業所についても、車庫と同様、少しでも土地や建物に関する法律に違反していると許可は下りないのです。

ですので、営業所や車庫を決める時にも最大限の注意を払う必要があるのです。