運送業の場合、乗務員が休憩したり仮眠を取ったりする休憩室・睡眠施設が必要です。

この休憩施設・睡眠施設にも以下のような要件があります。

休憩・睡眠施設の要件

1.原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。併設とは営業所又は車庫から徒歩で連絡可能な範囲をいう。

2.乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

3.乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。

4.使用権原を有するものであること。

5.都市計画法等関係法令に抵触しないこと。

休憩施設の要件は、営業所の要件と同様、適当な広さがあればよく、面積要件はありません。ただし、乗務員が休憩を取るのに必要な机や椅子を備える必要があります。

睡眠施設は、乗務員が仮眠を取る必要がなければ無くても構いませんが、乗務員が自宅に帰って寝ると8時間以上の休息が取れないような運行がある場合は必要となります。

休憩施設と睡眠施設は同じ場所であっても構いませんが、ベッドや布団が置ける広さが必要です。また、同じ部屋に設ける場合は、パーテーションなどで区切る必要があります。