運送業許可の要件のひとつに、申請時点で事業用自動車の台数に合わせた運行管理者を確保又は確保予定であること。というのがあります。

運行管理者とは、その名のとおり、事業用自動車の安全運行等の確保や、運転者の指導監督等を行う人のことです。

運行管理者の数は、トラックの台数が29台までは1人以上、以後30台増えるごとに1人以上追加するように定められています。

ちなみに運送業を開始するには、最低5台のトラックが必要で、運転者が最低5人必要です。

そして、この場合、運行管理者が最低1人必要ですので、運送業を始めようとすると、最低6人の人員を確保する必要があります。

運行管理者となるには、運行管理者試験に合格する必要があります。

運行管理者試験を受験するためには、次のいずれかに該当していなければなりません。

  • 事業用自動車の運行管理の実務経験が1年以上ある者
  • 自動車事故対策機構等が行う運行管理者基礎講習を修了している者

また、運行管理者になれない人があります。

それは、運行管理者であったが、地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者は、運行管理者となることはできません。