前回、運送業の許可の要件で「資金」について、お話ししましたが、今回は、「人」の要件です。

「人」の要件とは何かというと、運送業を始めるに当たって、必要な数の人員を確保しているか、必要な資格をもった人を確保しているかどうかというようなことです。

具体的には、以下のようなことです。

・申請者が欠格事由に該当していないこと

・運転者を5人以上確保又は確保予定であること

・事業用自動車の台数に合わせた運行管理者を確保又は確保予定であること

・整備管理者を確保又は確保予定であること

・運行管理補助者整備管理補助者を確保又は確保予定であること

それぞれについては、また詳しく説明しますが、これらの人の要件がクリアできないと許可は得られないということです。

ここで気をつけなければいけないのは、申請段階で「確保予定」でもいいとはなっていますが、許可取得後に、確保予定の人たちに関わる書類を提出しなければなりません。

それができないと、許可を受けられても、実際に運輸開始とはなりませんので、体制は申請時にきちんと整えておくのが望ましいといえます。