前回までに運行管理者と整備管理者についてお話ししましたが、今日は運行管理補助者と整備管理補助者についてです。
実は、法令では補助者の選任については義務づけられてはいません。
しかし、実際は、補助者がいないと運行管理者や整備管理者が休んだりすると、仕事ができません。そのため、やはり補助者は必要ですので決めておく必要があります。
運行管理補助者になるための要件ですが、自動車事故対策機構等の行う運行管理者基礎講習を修了している必要があります。
ですので、許可取得までに、補助者になる人に基礎講習を受けてもらう必要があります。
一方、整備管理補助者になるための要件は特にはありません。
なお、運行管理補助者と整備管理補助者は兼任できます。
また、運行管理補助者も整備管理補助者も運転者を兼ねることができます。
ですから、人員を最小限に留めたい場合は、運転者の中から補助者を選任すればいいのかもしれません。