貨物自動車運送事業の許可申請をする際に、確認しておかなければいけないことがあります。
それは、法人で申請する場合、会社の定款の事業目的に事業内容がわかる文言が入っているかどうかです。
例えば、あなたの会社が一般貨物自動車運送事業を営むのでしたら「一般貨物自動車運送事業」という言葉が入っている必要があります。
しかし、これでは一般貨物自動車運送事業しかできません。将来、貨物利用運送事業も手掛けたいということでしたら、「貨物利用運送事業」も入れておかなければいけません。
一番いいのは、「貨物自動車運送事業」と「貨物利用運送事業」のふたつを入れておけば、オールマイティーです。
こうすると、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、第一種貨物利用運送事業、第二種貨物利用運送事業のどれもできることになります。
また、定款の目的の最後に「前各号に附帯する一切の事業」と書いておくべきです。こう書いておくと、運送業に関わるいろいろな事業を行う際に役立つことがあるからです。
ちなみに中国運輸局の場合、マニュアルには、事業目的に「貨物自動車運送事業」が入っていない場合は定款の目的変更、変更登記をするよう記載されています。