今日は、営業所の要件についてまとめてみます。以下は、国が定めている審査基準及び取扱い要領です。

営業所の要件

1.申請者が使用権原を有するものであること。

①自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合はおおむね契約期間が1年以上の賃貸契約書の添付又は提示をもって、使用権原があると認められます。

②ただし、賃貸借の契約期間が1年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有するものとみなされます。

③その他の書類は添付又は提示をする必要がありません。

 

2.都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

①都市計画法に抵触しないことの確認については、原則として、申請受付窓口が関係県等の開発部局に照会して行います。

②申請者は、都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書を申請書に添付すればよいことになっています。

 

3.規模が適切なものであること。

営業所は、机、椅子、電話等が備え付けられるだけの広さを有する必要があります。面積基準は特にありません。