今日お伝えするのは、営業所の土地が農地だったら、営業所として問題ないのかという点についてです。

結論からいえば、その土地の地目が田や畑である場合、そのままでは運送業の許可は下りません。なぜなら、その土地の利用目的は農業ですので、農業以外に利用するのは違法だからです。

では、どうすればよいかというと、農業委員会から非農地証明書をもらうか、農地転用の許可をもらい、土地の登記地目を宅地、雑種地など農地以外のものにする必要があります。

しかし、農地転用の許可を得るまでにはかなりの時間がかかります。早くて数カ月はかかります。非農地証明はそれほどかかりませんが、いずれにしても登記費用などもかかります。

また、どの農地でも農地転用できるわけではありません。法律で農地以外には転用できない土地があるのです。

ですので、スムーズに事業を始めるためには、市街化区域に建っている建物を営業所とした方が賢明です。他にないならともかくですが・・・。

このように、営業所の建物が要件を満たしていても、敷地が許可の要件を欠く場合がありますので、事前に十分調査する必要があります。