前回まで、市街化調整区域にある建物を営業所にする場合、都市計画法上の違法建築であるかどうかを確認しなければならないということをお話ししましたが、

今日はそのほかにも、その建物自体が違法建築であるかどうかも調査する必要があることをお伝えします。

そもそも建物は、建築基準法に定められた建築基準や、消防法に定められた防災上の基準を満たしていなければなりません。これらに違反した建物は違法建築といえます。

その建物を営業所として申請しても、運送業の許可は下りません。審査の段階で、市役所の建築確認の部署などに照会して調べますので、違法建築だとわかれば許可してもらえません。

添付書類のひとつである「誓約書」に違法ではないとサインして出しても意味がありません。むしろ虚偽の申請をしたことになります。

建築基準法に違反していないか確認するのは、市役所の建築確認の担当課で確認できます。