運送業の許可要件のひとつに、運転者を5人以上確保又は確保予定しなければならないというのがあります。
これは、許可を取得するためには、5台以上事業用自動車を用意する必要があるためです。
また、当然のことながら、運転者は事業に使用する自動車を運転できる免許を持っていなければなりません。
ここで注意してほしいのは、申請時に確保又は確保予定であればよいことなので、必ずしも全員を申請時に雇っている必要はありません。
許可取得までに雇い入れれば大丈夫です。
運送業の許可は申請から取得までに3か月くらいはかかりますので、その間に確保しておけばいいのです。