運送業の許可を得るためには、人に関する要件を満たさなければなりません。それは以下のとおりです。
- 申請者が欠格事由に該当していないこと
- 運転者を5人以上確保又は確保予定であること
- 事業用自動車の台数に合わせた運行管理者を確保又は確保予定であること
- 整備管理者を確保又は確保予定であること
- 運行管理補助者と整備管理補助者を確保又は確保予定であること
今日は、このうち1についてお伝えします。
欠格事由とは、そのことばどおり、「資格を欠く事項及び理由」という意味です。
運送業の許可申請者は、この欠格事由に該当してはいけません。申請者とは、個人であれば個人事業主、法人であれば法人の役員全員です。
以下が欠格事由です。
1.1年以上の懲役又は禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可取り消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が1,2又は次の4に該当する場合
4.法人であって、その役員のうちに1~3のいずれかに該当する者のある者
申請者は、上記のいずれか一つにでも該当すると申請できませんし、申請しても許可は下りませんので注意してください。